障がい福祉とは?

障害者自立支援法に基づき、障がいのある方が住み慣れた地域で安心した生活ができるようにサポートするサービスです。
わたぼうしでは、ホームヘルパー2級などの有資格者がお客様のご自宅に訪問し、食事や入浴の介助など日常生活のお手伝いをします。

身体介護

身体介護

寝たきりで自由に動くことができない方の場合は、上記のほかに、 食事の介助、オムツ交換や排泄介助、体の清拭や入浴の介助なども行います。

  • 排泄介助
  • 清拭
  • 部分浴
  • 更衣介助
  • 移動介助
  • 服薬確認
  • 食事介助
  • 入浴介助
  • 整容介助
  • 体位変換
  • 通院介助
  • その他
家事援助

家事援助

例えば、一人暮らしで家事全般の援助が必要な場合は、定期的にホームヘルパーが訪問して、食事作りや買い物、お洗濯やお部屋のお掃除などを行います。

  • 掃除、ゴミ出し
  • ベッドメイク、布団干し
  • 衣類整理、被服の補助
  • 調理、配下膳
  • 買い物
  • 薬の受け取り
  • 洗濯

居宅介護サービス料金

1身体介護 3家事援助
2通院介助(身体介護あり) 4通院介助(身体介護なし)
時間 サービス利用料金 利用者負担額 サービス利用料金 利用者負担額
30分未満 2,768円 276円 1,133円 113円
30分以上45分未満 1,645円 164円
30分以上1時間未満 4,381円 438円 2,125円 212円
45分以上1時間未満 2,125円 212円
1時間以上1時間15分未満 2,572円 257円
1時間15分以上1時間30分未満 2,975円 297円
1時間以上1時間30分未満 6,365円 636円 3,707円 371円
1時間30分以上2時間未満 7,270円 727円 3,357円 335円
以降15分毎に右の金額を追加 378円 37円
以降30分毎に右の金額を追加 904円 90円 763円 76円
  緑枠は3家事援助のみ料金 赤枠は4通院介助のみ料金
ケアプラン作成費用は、介護保険が適用されるのでご利用者さまのご負担はありません。

同行援護サービス料金

同行援護(身体介護あり) 同行援護(身体介護なし)
時間 サービス利用料金 利用者負担額 サービス利用料金 利用者負担額
30分未満 2,768円 276円 1,144円 114円
30分以上1時間未満 4,381円 438円 2,147円 214円
1時間以上1時間30分未満 6,365円 636円 3,008円 300円
1時間30分以上2時間未満 7,270円 727円 3,771円 377円
2時間以上2時間30分未満 8,175円 817円 4,534円 453円
2時間30分以上3時間未満 9,079円 907円 5,297円 529円
以降30分毎に右の金額を追加 904円 90円 763円 76円
ケアプラン作成費用は、介護保険が適用されるのでご利用者さまのご負担はありません。

重度訪問介護サービス料金

重度障害等の場合 区分6 その他
時間 サービス
利用料金
利用者
負担額
サービス
利用料金
利用者
負担額
サービス
利用料金
利用者
負担額
1時間未満 2,267円 226円 2,125円 212円 1,972円 197円
1時間以上1時間30分未満 3,400円 340円 3,182円 318円 2,953円 295円
1時間30分以上4時間未満 1,144円 114円 1,068円 106円 991円 99円
4時間以上8時間未満 1,068円 106円 991円 99円 926円 92円
※1時間30分以上のサービス利用は30分ごとの料金となる。
※なお、移動中の介護を実施した場合には、上記サービス利用料金に移動加算として、移動介護の金額を加算させていただきます。

重度訪問介護サービス料金

重度障害等の場合
サービス料金 利用者負担額
1時間以下の移動の介護を実施した場合 1,090円 109円
1時間以上1時間半未満の移動の介護を実施した場合 1,362円 136円
1時間半以上2時間未満の移動の介護を実施した場合 1,635円 163円
2時間を超える移動の介護を実施した場合 1,907円 190円

負担者利用上限額管理加算

利用者負担上限額管理加算 サービス料金
1,635円
注意1 )利用者負担上限管理加算は、利用者が「利用者負担上限額管理対象者」として市区町村から認定され、 且つ、当事業所以外の他のサービス事業者と契約を締結し、利用者が当事業所に利用者負担上限額の管理を依頼し、 且つ、管理をする必要がある場合に加算されます。なお、利用者負担上限額管理加算は、 全額介護給付費等から支給されますので、利用者の自己負担はございません。 注意2 )新規に居宅介護計画書を作成した利用者に対して、初回に実施した居宅介護と同月内に、サービス提供責任者が、 自ら居宅介護を行った場合又は他の訪問介護員が居宅介護を行った際に同行した場合に加算する事ができます。
*初回加算 2,189円(利用者負担額 218円)
注意3 ) 通常の時間帯(午前8時~午後6時)以外の時間帯にサービスを提供する場合には、次の割合でサービス利用料金に割増料金が加算されるものとします。 *早朝(午前6時~午前8時):25% *夜間(午後6時~午後10時):25% *深夜(午後10時~午前6時):50% 2.事業所は、市区町村から支給される利用者の介護給付費等を利用者に代わって受領するものとします。
3.事業所が市区町村から代理受領した介護給付費等の額については、利用者に通知するものとします。
4.利用者の身体的理由等により、受給者証に二人の従業者によるサービスが必要と記載されている場合には、その決定に基づき、 同時に二人の従業者にサービスを提供します。この場合には、2倍の料金がかかります。
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